
総合救済センターは、日々絶えることなく起こる悩み・トラブルを解決し、安心して暮らせる社会や環境 を作り出すことを目標に活動を行っています。あらゆる分野の問題に対応するため、専門的な知識を持ったスタッフを揃え、安心して総合救済センターを無料相談としてご利用戴ける態勢が整っております。



雇用者とは労働に対し報酬を得る事が当たり前です。
しかし、お金の話は中々言い出せないものです。ただ雇用者が黙っていても正当な賃金は支払われないのではないでしょうか。
例えば…
・ 経営が思わしくなく遅配や分割払いがつついたため、会社を辞めました。2ヶ月分の給料が未払いですが、電話をしても社長は口約束だけで払ってくれません。
・ 今月から、会社が大きな取引先との契約を打ち切られたらしく、今月から給与が半分以下になってしまったけれど違法ではないの?

アルバイトでも契約社員でも正社員でも、会社はそう簡単に解雇する事は出来ません。
人員整理をしないと経営が成り立たない場合や懲戒解雇に相当する場合など、正当な理由がないと解雇できないのです。
それらに当てはまらない場合は不当解雇となります。
例えば…
・ 昨日上司と口論になり今日、上司に呼ばれ解雇され明日から出勤するなと言われたのですが私に落ち度は無いと思います。本当に困っています。
・ 上司のセクハラを辞めてもらおうと、社長に話をしました。私が翌日、退職金と2か月分の給与を支払うので辞めて欲しいと言われました。これって違法ですよね?

契約期間が終わったからという理由で労働者を辞めさせることを一般的には雇い止めと言います。
正社員ではないので、期間があることは承知の上ですが、正社員と同じように仕事をしているのに容赦なく雇い止めというのは納得いかない、という方が多くいます。
派遣社員や契約社員の場合は契約した期間が終了すると、原則として会社に更新の義務はありません。
しかし、長い間(1年が目安と言われています)その会社で働いていた場合など、実質的に正社員と変わらないと判断される場合は例外もあります。
例えば…
・ 正社員とチームを組み、一緒に仕事をしているのに、派遣社員に対する対応や報酬に納得出来ない。
・ 仕事量が減り、契約期間前に契約を打ち切りたいと言ってきたが、契約満期まで働きたい。

セクハラとは、女性を職場における対等なパートナーとは見ず、性的なモノとみなす女性差別的な意識に基づくものであり、両性の平等(憲法14条、24条)に明らかに反する行為です。
また、被害者女性の名誉や名誉感情、プライバシー、性的自由、性的自己決定権等の人格権(憲法13条)を侵害し、個人としての尊厳を否定する行為です。加えて、女性が安全な環境で働く権利(憲法27条)をも侵害する行為です。
例えば…
・ 毎日上司に下ネタ聞かされる。職場に女性が私しかいないので初めは我慢していたけど、あまりにもしつこく、もう耐えられない。
・ しつこくセクハラをされていたので、思い切って拒否したら付きまとわれるようになって怖い。

職場で上司に怒鳴られる。暴力を受ける。自分に非があればしょうがないけれど、怒られるほどの理由が見つからない。
それは、もしかしたらイジメ・権力による人権侵害かもしれません。
無理に耐えていると身体に支障が出てくる場合もあります。
例えば…
・ 自分だけ職務上必要な連絡事項が回ってこない。明らかに職場のみんなから違った目で見られている。
・ 客観的に達成不可能な目標を掲げさせられ、ストレスにより身体を壊してしまった。


